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商品登録と商標登録との違いについて
商品を独占的に販売する方法として、商品について商品登録(商標登録)を行う方法があります。
商標登録とは、商品やサービスの名前を特許庁に登録する制度のことをいいます。特許庁に商標登録の申請を行い、審査に合格すれば商品の名前について商標登録がなされます。
一度商標登録がされてしまうと、その商品について登録商標を使用することができるのは商標権者だけになります。
このため重要な商品の名前、ネーミング、記号、マーク、ロゴなどは商標登録しておくことが重要です。
商品登録として、商品のネーミングを特許庁に商標登録しよう
商品登録といっても、商標登録の場合には商品やサービスについて登録する商標は個人が独占できるものである必要があります。
このため、誰もが使用する一般的な商品名は商標登録の対象外になっています。
商品登録として商標登録を行うときの注意点
商品そのものの名前は登録できません
たとえば、商品としての「花」について花の名前である「桜」、「コスモス」等は商標登録の対象とはなりません。ただし、商標登録できないのは権利申請の際に指定する商品が花の場合です。このため商品が花とは全く関係のない鉛筆などに「桜」という商標を選んで特許庁に権利申請をすることができます。
他人が商標権を持っているものは登録できません
商品登録としての商標権は、商品の名前である商標を独占できる権利です。商標権を与える商標登録は先に特許庁に手続きをした人です。このため後から同じ商標について権利申請しても、他の誰かが既に持っている商標権に抵触するような商標については登録を受けることができません。
他人の登録商標を使用すると商標権の侵害になります
先に誰かが商品登録しているもの、例えば商標権を持っているものについてうっかり商標権に抵触していしまうと商標権者から警告を受ける場合があります。
商標権を侵害した場合には刑事罰の適用があり、罰則金は3億円です。
商品登録(商標登録)に関係するお勧めサイト
商標登録の関連サイト一覧(1)
商標登録の関連サイト一覧(2)
商品登録には審査があります
商品やサービスについて商標登録を行うには、特許庁に願書を提出して審査を受ける必要があります。
審査に合格できた場合には特許庁における登録手続きを経て商標権が発生します。この逆に審査に合格できない場合には拒絶査定になります。
「テーブルタグ」を使った例
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